公証翻訳はブラジルにおいて外国文書に法的効果を与えます


 

 

 

what公証翻訳とは

 

公証翻訳とは、公的認定試験に合格し、居住地の商業登記所に正式に登録された、公証翻訳人または宣誓翻訳人として知られる有資格専門家によって翻訳されたものです。

ブラジル法では、外国文書がブラジルでその効力を発するためには、国が認定した公証翻訳人によってポルトガル語に翻訳されなければならないと定められています。

公証翻訳人制度は、各州の商業登記所によって管理されて、不定期に各言語の認定試験が実施されています。

当方は2011年にペルナンブコ州商業登記所(JUCEPE)実施の試験に合格し、同登記所に正式に登録された日本語の公証翻訳人です。

公証翻訳が求められる文書の例として次のものが挙げられますが、法的効力を生じさせなければならない外国語による書面はすべて公証翻訳の対象となることがあります:パスポート、住民票、戸籍謄本、出生・婚姻・死亡証明書、離婚届、運転免許証、犯罪経歴証明書、卒業証明書・修了証書・成績証明書などの学校関係書類、会議議事録、契約書、委任状、裁判記録、判決書、嘱託書などの法的文書。

公証翻訳は、一般的に公的機関、行政機関、裁判所、銀行、学校や大学などの教育機関に提出される文書において求められます。

当方は、ブラジル全土において公信力を付与された公証翻訳人としてペルナンブコ州商業登記所(JUCEPE)に登録済みであり、日本語・ポルトガル語の公証翻訳をする資格を有します。法的効果を持つ訳文として、その正確性にとりわけ注意し、忠実な訳文を心がけています。

 

logo_jucepe 登録確認(ポルトガル語):
www.jucepe.pe.gov.br/

 

 


 

 

lang取扱言語:

 

当方は、日本語ポルトガル語の公証翻訳を行う資格を有します。

 

日本語 arrow ポルトガル語

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

price公証翻訳の料金

 

公証翻訳の料金は、文書の種類と翻訳の言語によって定められます。

一般文書

パスポート、自然人登録証、身分証明書、職業資格及び類似の書類(法的・技術的・科学的内容を含まない個人的な手紙を含む)。

日本語からポルトガル語への翻訳: BRL 74.26/1枚

ポルトガル語から日本語への翻訳: BRL 92.06/1枚

特殊文書

法的文書、技術的文書、科学的文書、銀行や会計関連の文書を含む商用文書、修了及び卒業証明書。

日本語からポルトガル語への翻訳: BRL 103.95/1枚

ポルトガル語から日本語への翻訳: BRL 127.72/1枚

1枚とは1000文字(スペースを含めない)と定められています。

備考:
  • 公証翻訳の最低料金は BRL 130.00です。
  • 緊急業務(1枚当たり4時間以内に実施し、納品する業務)=上記料金の50%増
  • 臨時業務(土日祝日に実施する業務)=上記料金の100%増

 


 

注意!

公証翻訳は仕上がり枚数に基づいて料金が設定されると定められています。 従って、正確な金額は翻訳が出来上がったときにしかご提示できません。

お見積書は原文の文字数・単語数から訳文での仕上がり枚数を想定してお出ししますので、実際の金額は多少前後する可能性がありますことをあらかじめご了承願います。

 

 

 

 


 

 

apply公証翻訳の申込方法

 

お見積書をご用意いたしますので、原稿を下記のメール、スカイプまたはWhatsAppで送ってください。

お見積もりは無料です!

E-mail このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
Skype skaneyasu
WhatsApp +55-81-98899-6220

 

見積額にご同意いただいた場合には、お見積金額の50%をお支払いいただきます。

同時に、原本または登記所による認証済みのコピーをご提示または郵送していただきます。これは確認のためですので、最後に訳文と共にお返しいたします。

翻訳が出来上がりましたら、訳文の実際の文字数に基づいた残高を明記した請求書をお送りさせていただきます。

訳文の郵送をご希望の場合には、郵便番号(海外の場合は国名)をお知らせいただければ、発送料金をお知らせいたしますので、翻訳料金と共にお支払いください。

ご入金が確認されましたら、翻訳文をお渡しまたは郵送いたします。

 

 

 

 

 

 


 

 

paymentお支払い方法

 

ブラジル国内のお客様の場合は、銀行振込(Banco do Brasil)によるお支払いとなります。

ブラジル国外のお客様の場合は、Paypal(ペイパル)決済によるお支払いとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

cancelキャンセルポリシー

 

ご発注いただいた後に、お客様のご都合でキャンセルされる場合には、諸手配対応費用として見積金額の10%をキャンセル料として請求させていただきます。

キャンセルをお申し出いただいた時点で、すでに作業が進行している場合には、キャンセル料に加え、作業完了部分に対応する通常料金を申し受けます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Obs.公証翻訳の有効性

 

公証翻訳人は特定の州の商業登記所に登録されていますが、その公証翻訳の有効性はブラジル全土並びにブラジルが外交上及び書類上の互恵協定を締結した国々に及びます。

 

署名認証について

公証翻訳人制度を導入した1943年10月21日付政令第13609は、公証翻訳人は公信力を有すると定めており、その意味では、基本的には登記所での翻訳人の署名認証は不要です

しかしながら、特に提出先が田舎や別の州の機関の場合は、翻訳人の署名が認証されていることが求められることがあります。

そこで、遅延を防止するために、当方の公証翻訳に署名認証されることをお勧めいたします。

当方の署名は、レシフェ市の第1、第3、第6、第8、第12登記所、ブラジリアの第1、第2、第3登記所で認証できます。

別途追加料金にて、当方の公証翻訳に対する署名認証の取得を代行いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 


 

 

Obs.アポスティーユについて

 

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」は、締約国間の公文書の認証手続きを簡易化することを目的とします。

締約国には日本、そして2015年からブラジルが含まれています。

よって、条約がブラジルで発効した2016年8月から、日本で発行された公文書は、日本の外務省によるアポスティーユが付されるだけで十分となりました。(それまでは、海外へ公文書を提出する為には「公印確認」 という『日本の公的機関が発行した公文書であること』の証明を外務省でもらい、 さらに、提出先の国の大使館にて「領事認証」が必要でした。)

従って、日本で発行された公文書がブラジルで効力を発するためには、公証翻訳人によってポルトガル語に翻訳されていなければなりませんが、訳文にはアポスティーユが付されていることを明記しなければならないため、公証翻訳のお申し込み前に必ず日本でアポスティーユを取得してください

アポスティーユ

一方、ブラジルでは、ハーグ条約を管理する機関は国家法務審議会(CNJ)であり、ブラジルの公文書が海外で効力を発するためのアポスティーユを発行する権限は登記所に委ねられています。(ただし、アポスティーユを付与できる登記所は、当該公文書の署名者が署名登録をしている登記所に限ります。)

公文書そのものへのアポスティーユ付与に加え、同じく公文書である公証翻訳へのアポスティーユ付与をも求める機関もあります。その要否については、提出先の機関へお問い合わせください。

必要な場合、当方の公証翻訳は、自己の署名が登録されているレシフェ市の第1、第3、第6、第8、第12登記所、ブラジリアの第1、第2、第3登記所でアポスティーユを発行してもらうことができます。【右のモデルを参照】

別途追加料金にて、当方の公証翻訳に対するアポスティーユ取得を代行いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 

 

logo_cnj 詳細情報(ポルトガル語):
www.cnj.jus.br/